「現場に配置しなければならない技術者」が偽物でも「ソンナノ関係ナイ!」
嘘をつけない社員は飛ばしちゃうよ!!
明治38年(1905年)に創業していらい93年間今までの長い歴史の中、どうどうと制度確立以降も虚偽の実務経歴証明書で通してきたってわけだね。げっ、原子力発電プラントの現場監理技術者もにせもんだったら、どうしよ。いや、現場にもいってないかも。
国交省は虚偽申請の情報のある業者は厳しく取締るのよね?? あらん、大臣変わったばかりだわん。
神戸造船所(http://www.mhi.co.jp/kobe/)の社内のコンプライアンス委員会はすばらしいね。
しんかい6500(http://www.mhi.co.jp/products/detail/deep_submergence_research_vehicle_shinkai6500.html)は大丈夫かしらん。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080928/crm0809281905019-n1.htmより
社内の不正行為を告発したところ、担当部署を外されて関連会社に不当に出向させられたとして、三菱重工業(東京)の男性社員(54)=神戸市垂水区=が、出向の取り消しと慰謝料など110万円の支払いを求める労働審判を神戸地裁に申し立てたことが分かった。
申立書などによると、男性は同社神戸造船所(同市兵庫区)に勤務していた平成16年7月、職場の社員たちが、会社が用意した虚偽の実務経歴証明書を利用して国土交通省の外郭団体に提出、「監理技術者」の資格証を不正取得したとして社内のコンプライアンス委員会にメールで通報した。
同委員会が返答を先延ばしにするなどしたため、西村さんは17年3月、国交省に通報。上司から「組織として統一行動がとれない者は会社から出ていってほしい」と迫られ、19年6月に関連会社への出向を命じられたという。
同造船所は「内部告発をもって社員を出向させたという認識はない。適切な人事管理をしており、審判の場を通じて明らかにしたい」とコメントした。
http://www.excite.co.jp/News/society/20080928/Kyodo_OT_CO2008092801000398.htmlより
大規模工事の現場を統括する「監理技術者」資格の不正取得を内部告発し、報復人事を受けたとして、三菱重工業社員の西村茂さん(54)が28日までに、同社に出向取り消しと慰謝料など百十万円の支払いを求める労働審判を神戸地裁に申し立てた。8月4日付の申立書によると、西村さんは、不正取得問題を社内のコンプライアンス委員会に指摘。委員会の対応が不十分だとして、国土交通省に通報した。
http://www.shimotsuke.co.jp/news/domestic/national/news/20080928/57633 より
大規模工事の現場を統括する「監理技術者」資格の不正取得を内部告発し、報復人事を受けたとして、三菱重工業社員の西村茂さん(54)=休職、子会社出向中=が28日までに、同社に出向取り消しと慰謝料など110万円の支払いを求める労働審判を神戸地裁に申し立てた。
8月4日付の申立書によると、西村さんは同社神戸造船所(神戸市兵庫区)に勤務していた2004年7月、不正取得問題を社内のコンプライアンス委員会に指摘。委員会の対応が不十分だとして、05年3月には国土交通省に通報した。
西村さんは04年10月に担当業務を外され、同省への通報後には当時在籍していた部の管理を担当する課長に「皆が迷惑する。会社から出て行け」と言われたという。07年6月に子会社へ出向、社宅の清掃を命じられた。
内部告発後、同社では監理技術者の資格が大量に不正取得されていたことが判明した。
神戸造船所は「内部告発をもって社員を出向させたという認識はない。適切な人事管理をしてきており、審判の場を通じて立場を明らかにしていきたい」としている。
wikiより
監理技術者とは、日本の建設業において現場の技術水準を確保すべく配置される技術者のこと。
建設業法の規定により、特定建設業者が元請として外注総額3000万円以上となる工事を発注者から直接請け負う場合、現場に配置しなければならない技術者のことである。元請であっても同3000万円未満の現場、下請工事などには主任技術者の配置で良い。なお、3000万円の金額区分は、建築一式工事の場合は4500万円となる。
監理技術者というとき、おおよそ次の3つをさしている。
特定建設業者が監理技術者を必要とする現場に配置できる技術者
監理技術者資格者証と監理技術者講習修了証を所持している技術者
実際個々の工事に監理技術者として配置されている技術者
資格要件
監理技術者資格者証を取得するには、次のいずれかの資格が必要である。
1級国家資格者
業種によって違うが、おおむね1級建築士、1級施工管理技士などの国家資格が必要である。関連した分野の技術士でも認められる。
大臣特別認定者
大臣特認(とくにん)とも呼称される。特定の業種で経過措置で認定された資格者であるが、監理技術者講習を有効なまま継続して受講していることが必要である。1級国家資格を取得するまでの救済とされている。
現在この新規認定は行われていないので新たに取得する事は出来ない。また資格者証には「認定」と記載される。
実務経験者
指定建設業以外の業種においては、所定規模以上の元請工事に従事した期間を満たした実務経験者にも認められる。
専任義務
個人住宅を除いて、請負金額2500万円(建築一式工事の場合は5000万円)以上の場合は、その現場に配置された監理技術者は専任常駐の義務があり、他の工事との兼任はできない。主任技術者でよい現場、下請工事であっても同様。
歴史
1988年 6月 監理技術者制度導入、公共的工事の専任制を把握する必要から。
2004年 3月 資格者証取得のための講習開講が民間開放され、講習実施機関は登録制に。
2008年11月 民間工事において専任の監理技術者には資格者証と講習修了証所持が義務付けられる。
監理技術者講習
監理技術者として現場に配置するときは、監理技術者資格者証を所持した技術者の内、工期のどの期間から見ても前5年以内に監理技術者講習修了証を所持した者をあてなければならない。配置された技術者は資格者証と、講習修了証を携帯し、発注者の求めに応じ、いつでも提示できるようにしなければならない。
平成16年3月から、資格者証取得の要件から講習受講義務が切り離されたので、資格者証は前述の資格があれば取得できる。同年同月から講習実施機関は、指定制から民間開放され、登録制となった。
平成20年11月下旬より、公共発注工事のみ課せられていた5年内有効の講習修了証所持義務が、民間工事においても拡大適用された。
実施される講習内容・実施機関は次の通り。
講習科目
建設工事に関する法律制度
建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理
建設工事に関する最新の材料、資機材及び施工方法
修了試験
監理技術者講習の実施機関
(平成18年1月27日現在)
財団法人全国建設研修センター
財団法人建設業振興基金
欠番
株式会社建設産業振興センター
社団法人全国土木施工管理技士会連合会
財団法人神奈川県都市整備技術センター
株式会社総合資格
株式会社アレスジャパン
有限会社五艘総合技術士事務所