http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20070705k0000m040156000c.html
昭和大藤が丘病院:診療報酬…過大請求3億8000万円
横浜市青葉区の昭和大藤が丘病院(与芝真彰院長、667床)が、診療報酬の過大請求により、神奈川社会保険事務局から差額分を返還するよう行政指導を受けていたことが毎日新聞の調べで分かった。同病院によると、返還額は約5億1000万円で、うち約3億8000万円が過大請求分という。昨年8月に一般病棟の1日の平均入院患者数を実態より少なく届け出て、患者7人に看護師1人という最も診療報酬が得られる看護配置基準(7対1基準)を取得していた。病院は「社会保険事務局の指導に基づいて届け出た。悪意はなかった」と応じる方針。
【野口由紀、鈴木一生】
行政指導は6月20日。同事務局は同病院が今年6月分まで取得していた7対1基準をすべて取り下げて差額分を返還するよう求めた。
病院によると、差額分は昨年8月~今年6月の11カ月間で約5億1000万円。今年4月からは7対1基準を満たせる状態になり、過大請求に当たる部分は3月分までの約3億8000万円分だが、行政指導を受けて差額分全額を返還する方針。06年4月の7対1基準導入以来、診療報酬がこれほど過大に支払われていたケースは「聞いたことがない」(同社会保険事務局保険課)という。
毎日新聞が同事務局に情報公開請求した資料によると、同病院は昨年8月1日、配置基準を10対1から7対1に変更する届け出を神奈川社会保険事務局に提出した。
変更届では1日の看護配置数は187人から188・7人と微増しただけだったが、1日平均入院患者数は495人から427人と大幅に減り、算定方法に基づくと7対1の配置基準を満たすことになった。一般病棟で7対1の基準を満たした医療機関の1日1患者あたりの入院基本料は1万5550円で、10対1より2860円高い。
厚生労働省は06年3月、全国の社会保険事務局を通じ、1日平均入院患者数は届け出時の直近1年間の総入院患者数を元に算定するよう医療機関側に通知している。患者数の大幅減について同病院は「以前は直近1年間の総入院患者数を元に算定していたが、変更届の際に神奈川社会保険事務局から直近1カ月でいいと言われたため」と説明している。
一方、神奈川社会保険事務局は「『1カ月でいい』と言うわけがない。病院は直近1年間で正しく算定する義務がある」と否定。厚労省保険局医療課も「平均入院患者数の算定期間を1カ月と間違えて出すケースは聞いたことがない。社会保険事務局には医療機関が正しく書類を提出するのが前提で、注意をしてもらいたい」とコメントしている。
◇7対1基準 厚生労働省は手厚い看護配置を評価するため、06年4月の診療報酬改定で患者7人に看護師1人という新基準を導入。一般病棟で7対1基準を満たした医療機関の1日1患者あたりの入院基本料を最も高い1万5550円とした。入院患者の多い病院は看護師を増やすと収入増が見込めるため、一部で看護師の争奪戦が起きた。同省は手厚い看護が必要な患者の多い病院に限って新基準が取得できるよう見直しを進めている。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070705ic02.htm
未承認ロボ手術で診療報酬を不正請求、大阪など複数の病院
薬事法の販売承認を受けていない手術支援ロボットを使っていた医誠会病院(大阪市東淀川区)、名古屋共立病院(名古屋市中川区)など、少なくとも全国数か所の病院が、通常の手術をした形で保険の診療報酬を請求していたことが、読売新聞の調査でわかった。
ロボット手術は先端技術として注目されているが、厚生労働省は「未承認の医療機器の使用は保険診療では認められず、不正請求にあたる」と判断。各病院に診療報酬の返還を求め、悪質な場合は保険指定取り消しなどの処分を行うことを決めた。不正の件数は1000件を超え、返還額は合計で数億円以上になる可能性がある。
使われていたのは、内視鏡や鉗子(かんし)などをロボットアームで遠隔操作して腹部や胸部の手術を行う「ゼウス」と、コンピューター制御のカッターで人工関節用の穴を骨盤などに開ける「ロボドック」(ともに商品名)。
(2007年7月5日3時7分 読売新聞)
医療法人医誠会 医誠会病院 ロボット手術センター
http://www.i-robocenter.org/
医療ロボット”導入し、成果あげる名医
http://www.yukan-fuji.com/archives/2005/12/post_4380.html
医療の現場で活躍するロボット – 第16回ロボット工学セミナー
http://journal.mycom.co.jp/news/2002/12/18/10.html
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070704i106.htm
介護認定、軽度への判定傾向で不服審査請求が急増
介護保険制度に基づいて市町村などが行う要介護認定に対する不服審査請求が2006年4月の同制度改正以降に急増し、同年度に全国で前年度の2倍以上の560件にのぼったことが読売新聞の調査でわかった。
うち4割は、「要介護」の認定から、介護サービスの水準が低下する「要支援」に切り替わったことを不服とした請求。介護給付費の抑制を目的にした制度改正後、要介護度が実態よりも軽度に判定される傾向があるといわれ、専門家らは「認定のあり方に問題がある」と指摘している。
不服審査請求は、要介護認定などに不服がある場合、都道府県の設ける介護保険審査会に決定の取り消しを求める制度。審査結果が出るまで申請から早くても3か月間かかるため、制度改正前は申請に踏み切るケースは限られていた。
調査は、全都道府県の審査会事務局から回答を得た。昨年度の不服審査の申請件数は05年度(267件)の2・1倍の560件あり、東京都71件(前年度28件)が最も多く、次いで大阪府61件(15件)、兵庫県54件(20件)。
全体のうち、要介護から要支援への変更を不服とした申請は222件を占めるが、申請が認められ、市町村による再認定に至ったケースは30件にとどまる。
請求理由は、要介護1と要支援2でサービスの利用限度額に約6万円の差があることへの不満とみられる。認知症や介助なしに外出不可能な高齢者ら、明らかに予防の段階を過ぎた人が要支援に認定された例もあり、介護サービス計画を作成する介護支援専門員であるケアマネジャーは「不信感や怒りを募らせる人が多い」と話す。
(2007年7月4日14時45分 読売新聞)