http://www.shizushin.com/national_social/2007051401000491.htmより
耐震偽装で登録取り消し 富山県が田村水落事務所を処分 2007/05/14
「田村水落設計」(富山市)による耐震強度偽装問題で、富山県は14日、同事務所の処分について県建築士審査会に諮問し、全会一致の同意を得て、事務所登録を取り消した。
国土交通省が3月14日、同事務所に所属する水落光男氏の1級建築士免許を取り消したことを受け、県は1日に同事務所の田村直久所長を聴聞していた。
富山県建築住宅課によると、水落元建築士や田村所長ら同事務所の役員4人は最低2年間は全国で事務所開設ができなくなる。
国交省によると、水落氏が構造計算した物件で強度不足が指摘されているのは10件で、うち8件で偽装が判明しているという。
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2007年5月14日のアーカイブ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070514-00000023-nnp-l45より引用
宮崎県汚職 石川被告が時効主張 初公判で一転否認「収賄ではなく贈賄」
5月14日17時8分配信 西日本新聞
宮崎県の官製談合・汚職事件で、前知事安藤忠恕(ただひろ)被告(66)の共犯として事前収賄罪と競売入札妨害罪に問われた安藤被告の後援会元幹部石川 鎮雄被告(69)と、贈賄罪などに問われた東京のヤマト設計元社長二本木由文被告(57)の初公判が14日午後、宮崎地裁(高原正良裁判官)で開かれた。 石川、二本木両被告は捜査段階で容疑を認めていたが、石川被告は現金授受は認めた上で「収賄の共犯ではなく、贈賄にあたり時効(3年)が成立している」な どと主張し、一転して起訴事実を否認。二本木被告は認否を留保した。一連の事件で贈収賄罪の審理が始まるのは初めて。
同事件では、競売入札妨害罪に問われた前出納長江藤隆被告(63)が3月の初公判で認否を留保。検察側は、捜査段階で容疑を認めた石川被告らの供述を基に事件の構図を描いており、全面否認している安藤被告の公判にも影響を及ぼしそうだ。
起訴状によると、石川被告は安藤被告と共謀し、知事就任直前の2003年7月30日ごろ、二本木被告から県発注の設計業務を受注できるよう取り計らうこ とを依頼され、現金2000万円を受け取ったとされる。二本木被告は同年10月-05年5月、安藤被告から依頼され、石川被告に顧問料として計約1000 万円を支払ったとされる。2000万円提供についての二本木被告の贈賄罪は時効(3年)が成立している。
捜査段階では、石川、二本木両被告とも計約3000万円の資金の授受、わいろ性について認めていた。両被告は、県発注事業をめぐる競売入札妨害罪でも起訴されている。
▼宮崎県官製談合・汚職事件 前知事の安藤忠恕被告が、業者からわいろを受けて談合を指示したとされる事件。安藤被告や業者ら計16人が逮捕され、4人が起訴された。
安藤被告は、知事就任前の03年7月、ヤマト設計元社長二本木由文被告から現金2000万円を受け取り、05年10月-06年7月に行った3件の設計業 務委託入札で業者に談合をさせたとして、事前収賄罪と競売入札妨害罪で起訴された。また、選挙支援を受けた後援会元幹部の石川鎮雄被告に対し、二本木被告 に頼んで計約1000万円を供与させたとする第三者供賄罪でも起訴された。
二本木被告は石川被告に約1000万円供与したとする贈賄罪で、石川被告は安藤被告の事前収賄の共犯として起訴された。両被告は競売入札妨害罪でも起訴されている。
=2007/05/14付 西日本新聞夕刊=
wikiより
賄賂罪とは、刑法197条~198条に規定されている犯罪
公務員に公権力の行使に関して何らかの便宜を謀ってもらうために、金品などを提供する賄賂による職権濫用・法律違反に関する犯罪規定である。以前は、仲裁人についても刑法で規定されていたが、現在は仲裁法50 条~55条に同様の犯罪が規定されている。現在公務員である者に対する行為のほか、過去に公務員であった者に対する行為(刑法第197条の3第3項の事後 収賄罪)や公務員になろうとする者に対する行為(刑法第197条第2項の事前収賄罪)についても犯罪とされる場合がある。
この場合の保護法益は国家的法益であると解されているが、その意義について争いがある。一般に「職務行為の不可買収性」「職務行為の公正」であると される。
国民に「公務員は『賄賂』をわたさないと仕事をしてくれない」という印象をもたせること自体が法益を害すると考えられている。
なお、賄賂として渡した金品の行方であるが、授受した賄賂は、没収される、または当時の価額が追徴さ れる(刑法197条の5。必要的に没収される)。拒否された賄賂、金融上の利益は、没収することができる(刑法19条。任意的に没収される)。賄賂を収受 した者が贈賄した者に賄賂を返還した場合も、追徴は附加刑であるから収賄した者は免れられず、贈賄した者ではなく収受した者から没収される。ただし、返還 により情状酌量の余地がある。これは、賄賂を返還しなければ情状が悪くなり(量刑が重くなったり、執行猶予がつかなくなる)、返還しても賄賂と同等額は没収されることを意味する。
一般に収賄を立証する事は困難な為、贈賄側有罪(事実を認める為)、収賄側無罪(賄賂性を頑強に否認、証拠も不十分の為)となる事件が多い。
罪名一覧
• 収賄罪
o 単純収賄罪(刑法第197条第1項前段)
o 受託収賄罪(刑法第197条第1項後段)(昭和16年改正により新設)
o 事前収賄罪(刑法第197条第2項)(昭和16年改正により新設)
o 第三者供賄罪(刑法第197条の2)(昭和16年改正により新設)
o 加重収賄罪(刑法第197条の3第1項・第2項)
o 事後収賄罪(刑法第197条の3第3項)(昭和16年改正により新設)
o あっせん収賄罪(刑法第197条の4)(昭和33年改正により新設)
• 贈賄罪(刑法第198条)
廃止された罪名
• あっせん贈賄罪(昭和33年改正により新設されたが、昭和55年改正により削除)
収賄罪
収賄罪は、刑法197条~197条の4に規定されている。公務員、公務員であった者、公務員になろうとする者のみが犯すことのできる身分犯(真正身分犯)である。
その実行行為は、
1. 賄賂の収受・要求・約束のいずれかの行為をすること(収賄罪。刑法197条)
2. その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をすること(第三者収賄罪。刑法197条の2)
3. 他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をすること(あっせん収賄罪。刑法197条の4)
である。賄賂の収受・要求・約束をした時点で既遂と なる。
実際に、金銭などを授受する必要はない。すなわち、一方的に賄賂を要求し、相手がそれに応じなかったとしても既遂は成立する。ここで、賄賂とは、 「人の需要または欲望をみたすに足りる一切の利益」を含む。したがって、売春婦の提供、飲食の接待など、ありとあらゆるものが含まれる。
収賄罪は、態様により刑が加重される場合がある。具体的には、
• 第一に1.の行為をするときに請託を受けた場合(受託収賄罪。刑法第197条第1項後段)
• 第二に1.~2.の行為をした後に、不正な行為をし、または相当な行為をしなかった場合(加重収賄罪。刑法第197条の3第1項)
• 第三に不正な行為をした後、または相当な行為をしなかった後に、賄賂の収受・要求・約束をした場合(加重収賄罪。刑法第197条の3第2項)
があたる。
贈賄罪
贈賄罪は、刑法198条に規定されている。贈賄行為は誰でも行うことができるので身分犯ではない。
公務員に対して、ある職務行為を行うあるいは行わないように、財産上の利益を供与し、またはその申込あるいは約束する行為を指す。
公務員の職務行為に対する信用を失墜させることが罪の本質であるとされる。
公共事業の入札、交通違反の揉み消しなどで行われることが多い。
必要的共犯
収賄罪と贈賄罪は、収賄行為と贈賄行為の両方の行為が犯罪となることが必要である必要的共犯(対向犯)とされる。具体的には、賄賂収受罪と賄賂供与罪、賄賂約束罪どうしが必要的共犯とされる。一方、賄賂申込罪と賄賂要求罪は一方の行為のみで犯罪となり、必要的共犯ではない。
賄賂(わいろ)は、主権者の代理として公権力を執行する為政者や官吏が、権力執行の裁量に情実をさしはさんでもらうことを期待する他者から、法や道徳に反する形で受ける財やサービスのこと。大和言葉ではまいない。俗語で袖の下ともいう。
賄賂は、権力機構の成立に付随して出現する。歴史上、法で明確化された徴税機構が機能している際には賄賂は違法とされるが、法制上の徴税機構が存在 しないか機能不全に陥った際には貢租と賄賂の区別が不明確になる。官職売買なども、主権者の定める法制によって公認された行為であれば賄賂とはされない。 もっとも、近代以降の国民主権国家の建前においては、官職売買のような行為が主権者たる国民や市民から公認される余地は殆どない。
現代ではいずれの国も賄賂を取り締まる法律を有するが、官吏に十分な給料が支払われていない国では、官吏が賄賂を受け取ることにより生活を支えることが暗黙の了解となっていることもある。
なお、日本国などの賄賂罪は贈賄先が公務員であることが要件であり、法人の責任者や従業員が他者から利得を得て株主などの利益や団体の趣旨に反する裁断を下した場合は、収賄罪ではなく背任罪に問われる。
隠語
菓子箱の底に小判を隠すのは、時代劇等でもよく使われ、その小判のことを「山吹色のお菓子」、「黄金色のお菓子」という隠語で表現される。
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