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2007年5月4日のアーカイブ

2001/05/28 神戸新聞より
実態報告(4)  「裏ジョイント」とは何か
2001/05/28
入札参加業者が下請け
昨年末。兵庫県内のある市議会が「談合疑惑」を取り上げた。
三社が参加して一般競争入札となった浄水場改良工事で、A社が予定価格の九七%、十一億円で落札した。その後、入札参加企業のB社が下請けに入っていたことが分かった。しかも、B社自身が入札で示した価格をかなり下回る額での下請けだ。
A社の社員三人が、入札公示前にB社を訪れていたことも話題になった。その際の三人の名刺コピーが議会に提出された。
下請けまでも視野に入れての談合はなかったか。どこが参加するか分からないはずの公示前、なぜ入札で競うことになる他社を訪ねたのか。議員はそこに疑問を持った。
◇         ◇         ◇
議会の問題提起を受け、市は今年、両社から個別に事情を聴いた。議会にその記録が残る。
市「B社への訪問の目的は?」A社「営業上の情報収集」。市「自社の応札額を下回る額で下請けに入ることは可能か」B社「既設部分を担当したメーカー責任で、赤字覚悟でやりたい」
両社とも疑惑を否定。審議は打ち切られた。
ある市議は振り返る。「どうみても不自然。市は何の疑問も持たなかったのか」
◇         ◇         ◇
公共工事をみていくと、落札後の構図にいびつさを感じることが少なくない。その一つが、入札参加業者が、実際の工事で下請けに回っていることだ。
「裏ジョイント」。業界はそう呼ぶ。入札参加時に複数業者が共同企業体を組むジョイント・ベンチャー方式をもじっての呼称だ。
ある業者が、地元のルールを打ち明けた。
「二千万円以下の工事なら一社だけでやる。六千万円までなら一社、それ以上なら二社が下請けに付く。談合でこう決めれば、工事件数が少なくても仕事が回り、利益を分け合える」
ひどいケースでは、落札業者が受注額の約一割をピンはねし、「丸投げ」する。入札の意義は皆無に近い。
◇         ◇         ◇
私たちは、郡部の土木事務所で、談合のうわさを聞く建設業十数社の工事状況を調べてみた。どんな工事にかかわったかを記入して県に提出する工事経歴書だ。架空工事なども散見するかなりずさんな記録だが、つぶさにみると、入札に参加した後、その工事で下請けに入る事例は決して珍しくなかった。
複数の業者が証言する。
「この方法を使って丸投げすれば、仕事を全然しなくても年間二千万円は懐に入る」
「役所の見積もりは甘い。予定価格の満額でとれば、だいたい三割は利益分。落札率が九〇%を超えている限り、裏ジョイントは可能だ」
税金はもてあそばれている。
地方では談合促進都市?日経ケンプラッツ過去記事より引用
埼玉・蓮田、市が告発した談合を警察が捜査せず
2001/09/20
自治体が談合の告発状を提出したにもかかわらず,警察が受理せず捜査もしない――。そうしたトラブルが埼玉県内で起きている。
蓮田市は,同市発注の公共工事の入札で談合があったとして,2000年8月と2001年4月の2度にわたって岩槻署に捜査を依頼する告発状を出した。告 発したのは,98年8月から2000年8月にかけて入札を実施した計20件の工事。いずれも談合情報が寄せられ,ほぼ情報通りの建設会社が落札した。市 は,談合の疑いのある落札を無効にしたり,談合の事実を認めた建設会社6社を指名停止処分にしたりした。しかし,その後も談合は継続したので市は警察に告 発した。
蓮田市の森戸乙三郎助役によれば,市の調査で確認できた談合の事実は,告発状に克明に記載したという。ところが,岩槻署は市の告発を2度とも受理しな かった。また,「市が告発した案件ではなく,岩槻署が独自に捜査を進めている別の談合事件について告発するようにと,働きかけがあった」(森戸助役)。
岩槻署は不受理の理由を9月18日時点で明らかにしていない。
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静岡新聞より引用。
業務処理簿を確認 設計事務所検査
2007/05/03
静岡市駿河区内の10階建て分譲マンションの耐震強度不足問題で2日、マンションを設計したサン設計事務所(同区)の立ち入り検査を行った県は、問題のマンション建築への関与状況を調べ、3月の立ち入り検査で整備するように指導した業務処理簿などをあらためて確認した。同事務所は新たに作成した約60棟分の業務処理簿を示したという。
建築士法に基づく検査には、県建築安全推進室と住まいづくり室の職員4人が当たった。
業務処理簿は建築物の概要や受発注の経緯、報酬額などが記されている。保存の義務は5年間。同事務所が提示した処理簿の一部に記載漏れが見つかったが是正指導にとどめた。
県は、問題のあったマンションの構造計算を担当した月岡彰構造研究所(同区)の立ち入り検査の結果も踏まえ、国交省と協議して抽出調査の対象物件を決める方針。新たな立ち入り検査は予定していない。

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